派遣業支援
労働者派遣業許可申請等、
労使協定方式の実務
労働者派遣業許可申請
許可基準
- 当該事業が専ら労働者派遣を特定の者に提供することを目的として行われるものでないこと
- 派遣労働者に係る雇用管理を適正に行うに足りる能力を有するものであること
- 派遣労働者のキャリア形成を支援する制度を有すること
- キャリア形成を念頭に置いた段階的かつ体系的な教育訓練計画を定めていること等
- 派遣労働者に係る雇用管理を適正に行うための体制が整備されていること
- 派遣元責任者については、成年に達した後、3年以上の雇用管理の経験を有すること等
かつ、派遣元責任者講習終了後3年を経過していないこと - 派遣元事業主における労働保険、社会保険の適正な加入
- 派遣労働者に対する労働安全衛生教育の適正な実施
- 派遣元事業主における個人情報の適正な管理
- 財産的基礎:資産の総額から負債の総額を控除した額が2000万円×事業所数以上であること
かつ、自己名義の現金・預金の額が1500万円×事業所数以上あること - 事業所の面積:労働者派遣事業に使用する事業所の面積が20u以上であること
許可申請に必要な書類
1 | 直近の定款等 | 事業の目的に「労働者派遣事業」が明記されていること |
---|---|---|
2 | 登記事項証明書 | 同上 |
3 | 全ての役員の履歴書、住民票 | 履歴書の記載方法は労働局のHP参照 |
4 | 派遣元責任者の履歴書、住民票 | 同上 |
5 | 直近の決算書 | 貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書 |
6 | [5]に係る法人税の確定申告書及び納税証明書 | - |
7 | 賃貸契約書又は不動産の登記事項証明書等 | - |
8 | 事務所の見取り図 | - |
9 | 個人情報適正管理規程 | - |
10 | 就業規則又は労働契約書 | 派遣労働者の雇用の安定に資する内容であること |
11 | 派遣元責任者講習受講証明書 | 受講後3年以内の者に限る |
12 | 職種ごとの教育訓練計画書 | 1年目から4年目程度まで作成 |
13 | 登録免許税領収書、収入印紙 | - |
許可のスケジュール
- 労働者派遣事業許可申請書を本社管轄の労働局へ提出
- 翌月 労働局による実地検査が実施される
- 翌々月 厚生労働省に送致され最終審査。労働政策審議会に諮問
- 申請書提出月から3か月目の1日に許可証を交付。各事業所に配布される。
許可の有効期間
新規許可の有効期間は3年。更新後の有効期間は5年。
派遣労働者の同一労働同一賃金
(平成30年改正、令和2年施行)
働き方改革関連法による改正労働者派遣法により、派遣元事業主は、
- 「派遣先均等・均衡方式」(派遣先の通常の労働者との均等・均衡待遇の確保)
- 「労使協定方式」(一定の要件を満たす労使協定による上記に準じた待遇の確保)
のいずれかの待遇決定方式により派遣労働者の待遇を確保することとされ、令和2年4月1日から施行されています。
このうち、2の「労使協定方式」については、「同種の業務に従事する一般労働者の賃金」と同等以上であることが要件となっています。
「同種の業務に従事する一般労働者の賃金」は、毎年夏頃、賃金構造基本統計調査及び職業安定所に出された求人賃金データ等に基づき、職業安定局長が通達します(局長通達)。
【関連条文】労働者派遣法第30条の3
(不合理な待遇の禁止等)
- 派遣元事業主は、その雇用する派遣労働者の基本給、賞与その他の待遇のそれぞれについて、当該待遇に対応する派遣先に雇用される通常の労働者の待遇との間において、当該派遣労働者及び通常の労働者の職務の内容及び配置の変更の範囲その他の事情のうち、当該待遇の性質及び当該待遇を行う目的に照らして適切と認められるものを考慮して、不合理と認められる相違を設けてはならない。
- 派遣元事業主は、職務の内容が派遣先に雇用される通常の労働者と同一の派遣労働者であって、当該労働者派遣契約及び当該派遣先における慣行その他の事情からみて、当該派遣先における派遣就業が終了するまでの全期間において、その職務の内容及び配置の変更の範囲と同一の範囲で変更されることが見込まれるものについては、正当な理由がなく、基本給、賞与その他の待遇のそれぞれについて、当該待遇に対応する当該通常の労働者の待遇に比して不利なものとしてはならない。
【解説】
第1項では、派遣元事業主は、派遣労働者の基本給、賞与その他の待遇について、[1]職務の内容、[2]職務の内容及び配置の変更の範囲、[3]その他の事情から考慮し、不合理な待遇差を設けてはならないとしています。
第2項では、派遣元事業主は、派遣労働者と派遣先の通常の労働者との間で、[1]職務の内容、[2]派遣就業全期間中の職務の内容及び配置の変更の範囲が同一である場合は、派遣労働者の待遇について、派遣先の通常の労働者との間で差別的な取扱いをしてはならないとしています。これを「派遣先均等・均衡方式」といいます。
労使協定方式(労働者派遣法第30条の4)
「派遣先均等・均衡方式」により、派遣元事業主は、派遣先事業主に対し、派遣先の通常の労働者の基本給、賞与その他の待遇及び職務の内容、職務の内容及び配置の変更の範囲、その他の事情の情報を得る必要があります。
しかし、この代替措置として、法第30条の4で、派遣元事業主が当該事業場の過半数で組織する労働組合又は労働者の過半数を代表する者との間で派遣労働者の待遇について職業安定局長の発表する一般労働者の待遇について、一定事項を労使協定しそれを遵守した場合は、派遣先均等・均衡待遇を実施したこととされます。これを「労使協定方式」といいます。
派遣先均衡・均等待遇と
労使協定方式の採用割合
令和4年、8月に厚労省が公表した派遣先均等・均衡方式と労使協定方式の採用状況を見ると、次のようになっています。
- 労使協定方式を採用している派遣元の割合
約9割 - 派遣先均等・均衡方式を採用している派遣元の割合
約1割
労使協定方式の実施方法
毎年、職業安定局長が賃金構造基本統計調査及び公共職業安定所で受け付けた求人賃金データより職種ごとに一般賃金を発表します(局長通達)。派遣元事業主は適正に労働者代表を選出し、派遣労働者の待遇について一般賃金と同等以上となるように協定しなければなりません。締結した労使協定書は労働者に周知します。
賃金以外の教育訓練、福利厚生施設(食堂、休憩室、更衣室)については、派遣先から情報提供を受け、派遣先の通常の労働者との均等・均衡を確保するよう配慮しなければなりません。
また、慶弔休暇や法定外の年次有給休暇付与などについては、派遣元の通常の労働者との均等・均衡に配慮しなければなりません。
労使協定で定める局長通達の賃金額の内容
1 | 基本給、諸手当、賞与 | 局長が統計から得た基本給、諸手当、賞与込みの時間給(一般賃金)を発表するので、それと同等以上となるように定める。 |
---|---|---|
2 | 通勤手当 | 通勤手当は、次のいずれかの方法で支払うものとする。 1. 実費支給とする。 2. 局長通達に定める通勤手当相当分を時間給に合算して支払う。 |
3 | 退職金 | 退職金については、次のいずれかの方法又は併用にて支払うものとする。 1. 局長通達の統計情報に基づき、それと同等以上の退職金制度を定める。 2. 時間給の中に退職金相当分(局長通達で示される)を含んで支給する(前払い退職金)。 3. 中小企業退職金共済、確定給付企業年金、確定拠出年金などに加入する(掛金は局長通達による額以上を支払うものとする。) |
※労使協定書には、上記1,2,3の賃金について明記することが必要です。
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