埼玉県さいたま市の社会保険労務士事務所
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〒331-0804
埼玉県さいたま市北区土呂町2-23-7
秋山商事ビル2F

年金請求、審査請求等

年金裁定請求実績

年月 請求内容
H7.6 老齢厚生年金裁定請求
H7.7 老齢厚生年金裁定請求
H9.3 老齢厚生年金裁定請求
H9.8 遺族厚生年金裁定請求
H9.8 遺族共済年金決定請求
(国家公務員共済)
H9.11 遺族厚生年金裁定請求
H10.4 遺族厚生年金裁定請求
H10.4 遺族共済年金決定請求
(JR共済)
H15.4 障害厚生年金裁定請求
H21.8 死亡一時金裁定請求
H21.8 遺族厚生年金裁定請求
H21.8 遺族共済年金決定請求
(国家公務員共済)
H21.10 老齢厚生年金裁定請求
H21.10 障害厚生年金裁定請求
H23.9 老齢厚生年金裁定請求
H23.9 遺族厚生年金裁定請求
H25.3 生計同一申し立てによる
未支給の年金給付請求
H25.6 老齢厚生年金裁定請求
(中高齢の期間特例による)
H26.12 障害厚生年金裁定請求
H28.6 遺族厚生年金裁定請求
H28.6 国民年金第3号被保険者
特例措置該当請求
H28.6 老齢厚生年金裁定請求
H28.8 退職共済年金決定請求
(地方公務員共済)
H28.8 退職共済年金決定請求
(私立学校教職員共済)
H28.8 老齢厚生年金裁定請求
H29.8 老齢厚生年金裁定請求
(期間短縮)

H29.9現在

料金の目安

・老齢厚生年金、退職共済年金裁定請求 
各1件30,000円(税抜)
・遺族厚生年金、遺族共済年金裁定請求 
各1件30,000円(税抜)
・障害厚生(共済)年金裁定請求 
1件50,000円(税抜)

(※)ケースにより上乗せ料金を申し受ける場合がございます。

審査請求・再審査請求実績

弊事務所は、労働保険・社会保険に関する行政機関への不服申立「審査請求」「再審査請求」を行う日本でも数少ない社労士事務所です。

年月 審査請求・再審査請求 行政機関 事件概要
H12.6 審査請求 労働保険審査官 療養補償給付、休業補償給付不支給処分取消請求
H14.11 審査請求 社会保険審査官 遺族厚生年金不支給処分取消請求
H15.2 再審査請求 社会保険審査会 遺族厚生年金不支給処分取消請求
H18.4 再審査請求 社会保険審査会 国民年金保険料納付済期間決定処分取消請求
H20.2 審査請求 労働保険審査官 障害給付等級処分取消請求
H21.1 再審査請求 労働保険審査会 障害給付等級処分取消請求

H29.9現在

料金の目安

料金は原則として下記の通りですが、案件により、金額が変わる場合がございます。
ご予約・ご相談は、お電話の上、これまでの資料等をご持参の上お越しください。
ご面談の結果、審査請求等のご依頼をされない場合は、相談料のみ申し受けます。

なお、審査請求・再審査請求は長時間の調査時間(2〜3か月)を要しますので、6月〜7月及び他の業務多忙時にはお引受できないことがございます。あらかじめご了承ください。

・審査請求 150,000円(税抜)
・再審査請求 200,000円(税抜)
・相談料(ご相談のみの場合) 1時間10,000円(税別)